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【税務の三方よし:書面添付制度】20200819

2020.08.19
リスク管理 ・ 業務改善 ・ 会計処理
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  「三方よし」なら使わない手はない
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書面添付制度ってご存知でしょうか?
 
税理士さんが税務申告の際に
税務代理権限証書と一定の書面を添付して提出すると
税務調査を受けることになった場合、
調査をうける前に意見陳述の機会が与えられます。
 
意見聴取を行った結果、
調査の必要性がないと認められた場合には、
税理士等に対し調査に移行しない旨を
原則として書面により通知します。
という制度だそうです。
 
もっと分かりやすく言うと・・・
 
・今年は売上が上がったけど、
 「特殊な事情」で粗利率が低かった
 
・今年は「特殊な事情」で修繕費が多かった
 
というときに、税理士さんがそれらの事情を
詳しく書面で書いて提出することで、
→税務署の疑問点を解消できて
 結果、税務調査がなくなる
というイメージです。
 
(間違っていたらすいません)
 
税務署側も、特殊な事情がわかれば
適正に申告しているところの調査に行かなくてすみますし、
悪質な脱税案件に専念することもできます。
 
税務署・税理士・お客様にとって
まさに「三方よし」ですよね!
 
こんなにいい制度なのに、法人税では
10%程度しか利用されていないのだそうです。
 
興味をもたれた会社経営者、業界団体関係者、
税理士・公認会計士など士業の方々は
ぜひ私のコンサル仲間である
国税庁OBの金田康弘(かねだやすひろ)さんに
コンタクトをとってみてください。
 
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書面添付習得実践講座
 
私はハッキリ言って金田先生のまわし者です!
ですが、おごってもらったことすら
ありません(^^)
 
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  「三方よし」なら使わない手はない
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