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【ないこと証明 とは】20201021

2020.10.25
終活 ・ 業務改善 ・ 医業経営 ・ キャッシュフローコーチ
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     無いほうが嬉しい証明
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富山市の駅裏にある法務局では
2階に上がると足元にこんな掲示があります。
 
「ないこと証明」
 
一般的には、
「〇〇の資格をもっている」
「〇〇円の残高がある」
というように、存在している証明ですよね。
 
なぜ、わざわざ「無い」ことを証明するのでしょうか?
 
それは、
「〇〇では無い ことを
 ●●になれる、●●できる」資格があることを
間接的に証明することになるからなのです。
 
例えば、
・医療法人の理事に就任するとき
・建設業・古物商の認可を受けるとき
・宅建士として登録するとき
などです。
 
これらの許認可を受けるには、
その人にモノゴトを判断する能力があるか が
重要になってきます。
 
よって、
他人の手助けを受けないと法律行為ができない人や
破産している人 などは、
除かれることになるのですね。
 
「私は法律的な行為能力がある」ことを
明らかにするために
「これらには該当しません」と証明してもらうわけです。
 
これらとは一番最後に書いておきますね。
 
ちなみに
平成12年3月31までは禁治産者と準禁治産者は
戸籍に記載されていましたので
市役所の身分証明書で「ないこと証明」をします。
 
平成12年4月1日以降は、成年後見人制度と変わり、
法務局に登記されることになったので
法務局で「ないこと証明」を取得します。
 
【参考】
『禁   『禁治産者』
取引行為のなかには、不動産や株式の売買などのようにむずかしいものから日用品の購入に至るまで、種々のものがある。ところが、なんらかの継続的な精神的欠陥のため、どんなにやさしい取引行為であっても、これを行うことが通常は困難であるというほどに重症の者。
 『準禁治産者』
心神耗弱(こうじやく)、浪費癖のため、一定の者からの請求によって、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。
『成年被後見人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
 『被保佐人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。
 『破産者』
裁判所の破産宣告を受けた人のこと。
 『破産者で復権を得ないもの』
破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう。
 
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     無いほうが嬉しい証明
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