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フィデューシャリー・デューティーってなんでしょう?

2019.01.02
コラム
Fiduciary duty
直訳すると:受託者の忠実義務 と訳されます
「他者の信認に応えるべく 一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称」
金融庁では「顧客本位の業務運営」となります
これが金融行政において重要視されるようになって2年
ですがまだまだ浸透してきていません。
このブログでは何回かにわたって
この「顧客本位の業務運営」について書いていきます
私はこの指針で一番重要であり
金融行政において大きな転換点であると感じています。
それは
「ルールベース・アプローチ」から
「プリンシペルベース・アプローチ」への転換です。
いままでは
すべて行政側がルールを策定して、業者がそれを遵守する という形で
運営されてきました
よくある、
以下の要件をすべて満たすものを認める とか
下記のことは禁止する といったものです。
しかし、これに書いていないからやってもいいんじゃないか や
類推適用したら大丈夫じゃないか などの
抜け道が横行していました。
ルールを定めたからこそ、それを満たせばそれでいいという
ミニマムスタンダードの考え方が広まってしまったのです。
そこで、金融庁は
・どんな金融機関でありたいのか自分たちで決めて公表しましょう
・そのためにどんな取り組みをしていくのか明らかにしてください
・必要なら随時それを変えていってもいいですよ
というような
「ソフト・ロー」(柔らかい法律)で
「見える化」していくという
金融機関の自立規制に舵を切りました。
いままでの金融行政とまったく違うので
一般消費者には戸惑うことも多いと思います。
それを何回かにわたって
このブログの読者である
ファイナンシャルプランナーやコンサルタント
または会社経営者の方々に
お届けしていきます。
少々時間がかかるかもしれませんが
この流れを知っておくことで
ご自身の将来のビジョン形成にも
きっと役立つことと思います。