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【同族会社への消費税の影響 消費税改正②】20190208 毎日更新39日目

2019.02.09
業務改善 ・ キャッシュフローコーチ ・ 消費税 ・ 会計処理 ・ コラム
同族会社では
先代が個人として営業していて
事業は法人化したけれども
土地建物はオーナー一族が所有している
というケースは
よくありますよね

その場合
会社から社長さんなどに
家賃を支払っているかと思います

 

社長さんは
役員報酬以外に
会社からの賃料収入があるので
3月の所得税確定申告の時期には
不動産所得として
これから申告されますよね

 

しかし
その賃料収入は
消費税の課税売上です

 

社長は家賃収入が
年間数十万円から多くても数百万円だから
免税業者なので
「消費税」の申告はしていない。。。

 

昨日のブログで持ち越しにしたのは
この点なのです
昨日のブログはこちら

 

これからは社長個人が
免税業者から課税事業者となって
消費税を納めることになり
そうでなければ
会社の消費税額が増えてしまいます

 

個人としても消費税を納めるようになるなんて
考えてもみなかった!
という人がたくさん出てくることでしょう

 

ですが、大事なことは
「そういうことがあることを
 わかっていて備える」ことなのです

 

税金もたしかに重要な経営判断材料ですが
あくまでも経費の一部にすぎません

 

同族関係者への地代家賃でいえば
税負担の分だけ
社長に家賃を減額してもらえばいいだけ
かもしれません

 

あと もうひとつ
このインボイス制度導入によって
会社経営に影響するポイントがあるのです

 

それも長くなるので次回に!

 

個別案件については
必ず税務当局や顧問税理士等に
ご確認いただきますようお願いいたします

 

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丹羽誠