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【グッドタイミングな情報提供】20190205 毎日更新36日目

2019.02.06
業務改善 ・ 会計処理 ・ コラム
今日は午後2時から
税理士法人リタ・パートナーズさん主催の
「消費税改正セミナー」を受講してきました

 

 

まず講師の筏井陽子先生から
なぜこの時期にこのセミナーを
開催するのかというお話がありました

 

会計事務所としては
年末調整と法定調書の提出が
やっと終わって
これから個人の所得税確定申告がはじまるという
年間の中でも
一番忙しい時期なんですよね

 

それでもあえてこの時期にやるという意味

 

それは
4月1日に「経過措置の指定日」があるからなんですね
10月1日から消費税が10%に上がることは
皆さんご承知の通りなんですが

 

その指定日(4月1日)のまえに
契約しておけば
8%のままでいいという経過措置です

 

主に
・工事の請負の契約
・通信販売の条件提示
・資産の貸し付け
などですね

 

4月1日を過ぎてしまってからでは遅いので
クライアントさんには
あと1ヶ月半の間で
行動を起こしてもらう
とのことです。

 

クライアントさんに
寄り添ってセミナー開催する姿勢は
すばらしいと感じました。

 

私もいいタイミングで情報提供ができるよう
日々研鑽していきます!

 

なお
自分の業界や事業の形態にあわせて
詳しく知りたいという方は
以下のリンクをご覧ください

 

 ○消費税率等の引上げについて(平成31年(2019年)10月1日~)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#s-link3
 ○平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について(平成30年10月)(PDF/557KB)
 ○平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)
 ○平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】(平成30年10月)(PDF/210KB)

 

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丹羽誠