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【医療法人「財団」の評議員会について】20200417

2020.04.18
医業経営 ・ キャッシュフローコーチ ・ 顧客本位の業務運営
 
結論:
医療法人財団の評議員会は
テレビ会議でOKになるのではないか
 
緊急事態宣言が全国に発令されたことで、
移動の制限がでてきていますね。
 
法人は決算後に
株主総会・社員総会・取締役会などを
開くように法律で求められていますが、
「財団」の医療法人においては
すこし特殊なのです。
 
社団と違い、評議員会をいうものが
あるのですね。
 
厚生労働省のモデル定款では
以下のようになっています。
 
第 23 条 
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、
その議事を開き、議決することができない。 
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、
 可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
また、
東京都の「医療法人運営の手引き」では、
・評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ
 その議事を開き、決議をすることができません。
・なお、細則等特段の定めがある場合を除き、
 委任状による出席は原則として認められません。
 
とあります。
 
「出席」というところが問題ですね。
 
遠隔地にいる評議員に
・わざわざ公共交通機関を乗り継ぎ
 参加してもらわなければならないのか?
 
・書面による議決ではダメなのか?
 
・Zoomなどを使ったテレビ会議は
 出席に該当するのか?
 
いろいろな書籍やネット解説を読んでも
「評議員会は書面議決でOK」という記述が
どうしてもみつからず・・・
 
富山県厚生部医務課に電話して
問い合わせてみました。
 
やはり、医務課としても、
この「評議員会の出席」問題は把握していらしても
このような移動制限は想定外だったらしく、
厚生労働省の指示待ちとのこと。
 
ですが、埼玉県保健医療部のHPに
このような記述を見つけました!
 
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う社員総会・評議員会・理事会開催の自粛の影響により、やむを得ず、当初予定していた時期に上記会議を開催できない場合、その影響が解消された後合理的な期間内に開催していただくことを条件として、当面の間、会議の開催の遅滞について、原則として行政指導の対象としないこととします。
 また、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。
例外措置として以下の方法によって開催した場合には、新型コロナウイルス感染症に伴う影響により例外措置をとった旨、議事録に明示してください。
 

評議員会

 出席者が一堂に会するのと同等に、出席者間のコミュニケーションの明確性・即時性・双方向性が確保されているような場合には、テレビ会議等により開催することが可能です。
埼玉県としては、このように記述するには、
当然厚生労働省にも相談しているでしょうから
皆さんお住まいの都道府県においても
同様の措置がこれからとられるであろうと
「推測」しています。
さらに、この特例を解説してくれている
YouTube動画もあります。
(公認会計士・医療経営士長栄一郎さん)
皆さんの都道府県の関係部署に確認してから
実施していただきますようお願いします。
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有限会社ライフプラン研究所
丹羽誠