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【しばらくは混乱が続くのでは?相続法改正①】20190123 毎日更新23日目
2019.01.24
相続法改正
すでに皆さんも報道などで
ご存じの通り
今年2019年から来年2020年にかけて
相続法が改正され施行されます。
法務省のパンフレットによれば
昭和55年(1980年)の以来の改正だそうです
大きく区分すると7つです
1 配偶者居住権の新設
2 居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
3 預貯金の払戻し制度の創設
4 自筆証書遺言の方式緩和
5 法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設
6 遺留分制度の見直し
7 特別の寄与の制度の創設
このうち
4の自筆証書遺言の方式緩和については
2019年1月13日から施行となっていますから
もう緩和されているのです。
大きな改正ですから
すでにテレビ番組でも
取り上げられていますし
これから他の制度の施行にあわせて
新聞・テレビ・雑誌によって
さまざまな特集が組まれると思います
そうなると
実務指針や判例が積み上がっていないがために
混乱が起きてくるでしょう
しばらくは
遺産分割や税務申告の当事者である
行政書士さん司法書士さん税理士さんに
問い合わせが殺到して
いままで以上に時間もかかり
納得されない相続人同士で
弁護士さんを頼むこともありえます
今回の改正は
どちらかといえば残された奧さんの側を
考慮したものになっていますが
改正によって混乱してしまえば
かえって奧さんのためにはなりません。
たとえば配偶者居住権は奧さんが相続
負担付き所有権を息子さんが相続したとして
・固定資産税はどっちが支払うのか
・修繕費はどちらの負担か
・火災保険はいまのままの契約でいいか
などなど
民法の規定だけでは
実際の生活の面ではわからない点がありますね
このブログでは
ファイナンシャルプランナーの目線で
これらの相続法の改正を
解説いきたいと考えています。
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丹羽誠