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【耐用年数について考える】20200518

2020.07.09
金融リテラシー ・ 業務改善 ・ キャッシュフローコーチ ・ 会計処理
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  税務署のための決算書でいいのでしょうか
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クライアントさんの案件で、会計事務所の方と
打合せするときに、いつも疑問に思うこと。
 
税務に、会計が引っ張られすぎていないか
ということです。
 
例えば、耐用年数
 
10年は大切に乗ろうとしているハイエースは5年と
決まっています。
 
価額を500万円としたら(定額法)
10年で割ると減価償却費は50万円なのに、
5年だったら100万円となります。
 
そこに経営判断はできないのですね。
税務からすれば。
 
逆のパターンもあります。
 
飲食店のオーナーが競争に勝ち抜くために
5年ごとに内装を替えていきたいと思っても
税務上の耐用年数は15年
(間違っていたら訂正お願いします)
 
改装資金が1500万円としたら
経営者は300万円ずつの償却費と思っていても
税務上は100万円しか計上できない
(届出を出して認められない限り)
 
10年以上前に読んだ本に書かれていたことを
思い出します。
 
「経営者の思ったように償却して
 決算書を作成すればいい。
 税務との差額は、申告調整すればいいんだ。
 それをしない税理士は怠慢だ」
というものです。
 
残念ながら、書籍名と著者どちらも
失念してしまいました。
 
ですが、一理ありますよね。
 
税務のために決算書があるわけではない
のですが
多くの企業は、申告義務があるから
仕方なく決算書と申告書をつくっている
という意識の方もいらっしゃるでしょう。
 
それは、税務の考え方が、決算書に及ぼす
影響が大きすぎることも一因です。
 
決算書・申告書は会社の成績表で
現状分析から未来へ向けての経営判断資料で
あることを、お伝えしていきたいです。
 
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  税務署のための決算書でいいのでしょうか
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丹羽誠