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【性善説と性悪説 相続法改正②】20190129 毎日更新29日目

2019.01.30
相続法改正 ・ ファイナンシャル・プランニング
ある団体様のFP継続教育研修の
講師として
7時間半お話する機会をいただきました

 

今回はじめて講義する内容も
ありましたので、
緊張したのですが
心地よい疲労感が残っています

 

今回のテーマは5つ
・消費税改正(軽減税率導入について)
・来年度の税制改正
・相続法改正
・人生100年時代のライフプランつくりについて
・FP倫理について

 

このうち一番ボリュームが
多かったのが
「相続法改正」

相続法という法律があるわけではなくて
民法のなかの相続にかかわる部分を
通称「相続法」とよんでいるのです

 

この講義のなかで
あらためて感じることがありました

 

それは民法は「性悪説」で
書かれているのだなあ ということです

 

先日このブログでも書いた
「配偶者居住権」ですが
これがなくても遺産分割協議がうまくすすめば
わざわざ設定しなくてもいいのです

 

配偶者がいままで住んでいた家に
住み続けることを快く思っていない人や
配偶者以外の相続人が
強硬に法定相続分でも分割を求めてくるとか
一般的にはレアケースなわけです

 

考えられるケースとすれば・・・
被相続人に連れ子がいて
配偶者とその連れ子は
養子縁組を結んでいない
養子縁組する意思もない
といったケースでしょうか

 

この法律ができた趣旨からいうと
「相続で揉めたとしても
 配偶者の生活基盤を確保したい」
ということなのでしょう

 

しかし
法律が性悪説にたてばたつほど
世の中が「性悪説」に
寄っていってしまうのではないか
と私は危惧しています

 

「権利は主張しないと、こちらが損してしまう」
「せかっく法律がこう言っているんだからもらおうよ」
などといった意見がでてくるでしょう

 

ちなみに性善説と性悪説の定義はこちら
(goo辞書より)
せいぜん-せつ 【性善説】
人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しており、 悪の行為はその本性を汚損・隠蔽することから起こるとする説。正統的儒学の人間観。孟子の首唱。

 

せいあく-せつ 【性悪説】
人間の本性を利己的欲望とみて、善の行為は後天的習得によってのみ可能とする説。孟子の性善説に対立して荀子が首唱。

 

争いを防止するということからすれば
性悪説に立つしかないのでしょう

 

でも人とのお付き合いは
性善説でいきたいものですね

 

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丹羽誠