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【新しい制度での混乱】20190126 毎日更新26日目

2019.01.27
相続法改正
金曜日の夕方に
ふらっと友人の不動産鑑定士さんが
オフィスに遊びにきてくれました

そこでは
お互いのこれからの事業展開などを
話していたのですが
最後の方で話題になったのが
自筆証書遺言からはじまる
相続法の改正についてでした。

 

特にこれは実務上で
問題になってくるのではないかとの
認識で一致したのが
「配偶者居住権」の新設。

 

簡単に言うと
「おじいちゃんとおばあちゃんが二人で暮らしていた家で
 おじいちゃんが亡くなってしまったあとでも
 おばあちゃんが住み続ける権利」

 

難しく言うと
土地建物の所有権を
配偶者居住権 と
負担付き所有権 にわける
ということです

 

おばあちゃんが住み続けられるのは
当たり前なんじゃないか という議論は
ひとまず置いておいて・・・

 

法務省の考えは
「配偶者居住権を設定してあれば
 遺産分割でもめてしまったときに
 おばあちゃんが追い出されることはないよね」
ということなのだと思います。

 

ここで実務上の問題がでてきます

 

・配偶者居住権ってどうやって評価するの?
 →これは税制改正案ででてきていますね
  来年改定させる法定利率と平均余命とで
  複利現価率で算出します

 

・おばあちゃんが亡くなったときに
 配偶者居住権は消滅することになりますが
 そのときに「負担付き所有権」が
 単なる「所有権」に変わります
 そのときに価値が上昇することになりますが
 相続税は改めて計算して課税されるのでしょうか?
 課税されなければ、大きな節税になるのですが
 はたしてそうなるのか

 

・「負担付き所有権」を相続したほうとすれば
 賃料も入ってこない物件に課税されることになります
 もしかしたら
 「おばあちゃんには早めに老人ホームに入ってもらおう」
 なんてことを考える相続人がでてくるかもしれません
 この法改正の趣旨に反した動きになってくるということです

 

他にも
(私個人的な意見ですが)
法改正になったことで
かえって揉める要素が増えてしまったと
感じています。

 

遺産分割協議書を作成する行政書士さん司法書士さん
財産評価をして相続税申告書を作成する税理士さん、
これから大変になってくると思います

 

消費者からすれば
これらの相続法改正について
きちんと解説してくれて
納得のいく解決策をしめしてくれる専門家を
探していきたいですね

 

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丹羽誠